サービスガイド
信託保全 Trust Money 信託保全について About Trust Money
外国為替保証金取引は、金融商品取引法によりお客様からお預かりした資産を会社の固有資産と区分して管理することが義務付けられています。お客様により安心してお取引していただくために、GFTでは信託分別管理を導入しています。仏ソシエテ・ジェネラルのグループ企業であるSG信託銀行と信託契約を結び、万一GFTに倒産等の事態が生じた場合でも、信託口座のお客様資産は保全され、信託管理人を通じてお客様に直接返還される仕組みになっています。
通常時 GFT破綻時

【信託保全の概要】
信託保全の対象
信託保全の対象は、お客様から預託を受けた保証金及び評価損益を含めた損益となります。外貨で預託を受けた保証金も信託保全の対象となります。

信託財産の金額
GFTは、毎営業日の米国東部標準時間0:00時点を基準にお客様資産の時価評価を行い、信託保全すべき金額の合計額を信託管理人(甲)に報告します。信託管理人(甲)は毎営業日、信託保全すべき金額と信託財産の金額を比較し、不足があればGFTが信託口座へ入金をします。
信託口座からGFTへの払出しは、信託管理人(甲)が、信託財産が保全すべき金額を下回っていないことを確認の上で行います。

信託管理人
GFTは、GFTの内部管理統括責任者を信託管理人(甲)として、公正な判断のできる外部の第三者を信託管理人(乙)として選任し、信託管理人(甲)は日々の保全金額の照合等を、信託管理人(乙)は信託銀行に対して受益者の権利行使等を、それぞれお客様に代わり行います。信託銀行に対する資産の返還の請求は、受益者であるお客様が直接することはできませんが、万一GFTが破綻する等の資産保全に重大な懸念が生じた場合には、信託管理人(乙)を通じて、信託財産の範囲内でお客様の資産の額に応じた額の返還を受けることができます。



【信託保全の注意事項】
1.信託保全は外国為替保証金取引から生じる損益について、元本を保証するものではありません。外国為替相場の急激な変動により、お客様がGFTに預託した保証金を上回る損失が生じる可能性があります。
2.SG信託銀行はGFTから信託された資金の管理のみを行い、GFTの業務運営や信託管理人の選任・監督の責任は負いません。また、SG信託銀行はGFTに代わりお客様に対する資金の支払義務を負うものではありません。
3.金融商品取引法は、外国為替保証金取引の区分管理を規定していますが、信託保全までは求めておりません。信託保全はGFTのサービスであり法令に基づくものではないため、信託期間の満了や信託の解約により終了する場合があります。
4.GFTは、信託保全を実施するためや、信託管理人がその職務を遂行するために必要な範囲で、お客様の個人情報を信託管理人及びSG信託銀行に提供することがあります。